正式名称としては、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する
法律
案」という長ったらしいものですが、本日可決・成立しました。
高度プロフェッショナル制度(高プロ)も、来年4月から施行されます。
どんな内容かっていうのは、一次資料を見るのが一番。
とりあえず、ここを読んどきましょう。
でも、ざっくりいうとこんな感じ。
・時間外労働の上限は月45時間、年360時間までにしてね。やむを得なかったとしても年720時間、単月100時間未満(休日労働 含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度にしてね。罰則つけるよ。
・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)の中小企業への猶予は5年後にやめるよ。
・勤務間インターバルをおいてね。(でも罰則はないよ。努力規定だよ)
・産業医・産業保健機能の強化するよ。具体的に何するかはわからないよ。
・同一労働同一賃金。待遇は公平にね。
・フレックスタイム制の清算期間を3ヶ月に延長するよ。
・高プロやるよ。来年4月から。
レギュレーションは、職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも 1,000 万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事す る場合に 、年間104日の休日を確実に取得させること等の健康 確保 措置を 講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、 労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外にする。
高プロに関してはもうちょい詳しく。
高プロ適用するときは書面での労働者からの同意が必要で、通勤手当も実はなしになる。
みなさん、年収1075万円超えの〜という話をしてますが、これ、別に明確に年収が決まっている訳ではないのですよ。厚労省マターなので数字は確定要素ではないし。基本給で〜って書いてないでしょ?賞与とか手当とかつけてやってもいいのよね。てなことにになると、割と適用者増えるかもしれないですね。
とまぁ、こんな感じですね。
個人的な意見ですが、交渉力のある人とかだったら、超いい法律だと思います。好き勝手にできますもの、この法の方が。
でも、交渉力のない人とかだと、割と地獄ですね。あと、儲からないですね。きつそうですね。
だって、同調圧力に逆らえてます?ハラスメントに抗えてます?無理でしょ?
裁量労働制に実質全然裁量がないのと同じですよ。(ちなみに弊社、裁量労働制です)
36協定も、あってないようなものなので、これをきっかけに、労働者はもっと我儘に、忖度せず動くっていう事を身につけて実行しないと自滅しちゃいますよっていう話ではないかなぁって僕は思います。
おそらく、適用者なんてどんどん拡大していきますから。厚労省のやり方ってだいたいそんなもんだと思いますし。
もっとも、法って最適限度のお話なので、職場環境とかそういうのをビシッとしたり、働きやすい環境とかを作っていかないと、若者、採用できませんけどね。
あと、僕個人的には大病したのをきっかけに、「あぁ労働者、自分のやりたいようにわがままに交渉して動いていかないと、自分自身を殺すことになるなぁ」っていうのを学びました。誰かがなんかやってくれるでしょう的な、守ってくれるでしょう的なのってまず無いって思って、あれこれ動いて行くしかないみたいだなぁと思います。
実際、僕自身、もう動き始めてますからね。
まぁ、いい機会じゃないでしょうか?って思いますよ。働き方改革。
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