求人広告における、固定残業代表記のルールが2016年10月から厳格化されます。

昨年10月1日に「改正青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)」が施行されました。
固定残業代を採用している事業主は、固定残業代の中身(労働時間数や金額の計算方法、固定残業代を除外した基本給額、固定残業時間を超える時間外労働や休日・深夜労働分についての割増賃金)の明示が義務化されました。

これまで、各求人広告媒体では、移行期間として、ある意味「努力規定」であったものが、今年10月から厳格化がはじまります。(全体的に厳格化されるのは12月からです)


リクルート系・インテリジェンス系・マイナビ系と、一般的な求人広告は最低ラインで全求協の統一ルールを適用しており、12月以降は適正な表記がない場合は「掲載不可」とすると決まっています。 が、リクルート系の求人広告媒体に関しては、全求協ルールより2か月早く10月から、適正表記がない場合の掲載不可措置の運用を開始します。


ちなみに、超基本的な事ですが、

最低賃金は、固定残業代は含みません。

たまに、固定残業代も含めて計算していいよね的な話をする方もいますが、だめです。(根拠:最低賃金法施行規則第1条

最低賃金も10月1日に改正されますからね。こちらもしっかり覚えておいてください。


さて、この固定残業代に関する表記、なにをしなければならないかというと、以下の項目を充たすとうのが要件となっています。

求人広告の給与において固定残業代を含む金額を表示する場合(給与金額に含まず、手当として表記する場合も同様)
①固定残業代の金額
②その金額に充当する労働時間数
③固定残業代を超える労働を行った倍は追加支給する旨

これらの記載を行う事です。

たとえば、
「固定残業代」「みなし残業代」「定額残業代」等を含んだ給与の書き方は以下のようになります。

例① 給与/月給250,000円以上※固定残業代(38,000円、20時間相当分)含む。20時間超過分は別途支給。
例② 給与/月給250,000円以上(固定残業代含む)※固定残業代は20時間分38,000円M時間超過分は追加支給
例③ 給与/月給250,000円以上(固定残業代38,000円含)※時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず20時間分を固定残業代として支給。20時間を超える時間外労働は追加で支給。

※固定時間分の時間数および」金額、固定残業時間を超える時間外労働については、別途割増賃金を支払う旨を表示する事も必要。

他にも、
・年齢や経験によって賃金が異なるなど、固定残業代が変動する場合は、その旨もわかりやすく記入する義務があったり、
・固定残業代と営業手当を合算する場合は、それぞれいくらなのか明示する必要があり、
・固定残業代を営業手当と表記したい場合は、求職者に誤解を与えない表記を行う事が必要。


ちなみに、みなし残業を採用している企業も、当然ここ、表示義務ありますからね。
(このあたりの事に関しては、このサイトが詳しいです。



ちなみに、このあたりの事を守らないと、求人広告の掲載ができないばかりでなく、有名な企業の場合はマスコミのネタにされたり、対求職者においては、信用される企業ではなくなってしまう恐れがあります。求人広告だけでなく、最近では自社サイト内で求人情報を出すことも少なくないと思いますから、ここらあたりの事は自社サイト内でもしっかり対応しておいたほうがいいと思います。



プロデュースのご相談は、にいみまで。

新美P@RICTEC by 飛竜企画

2002年4月に新卒入社。Web戦略・クリエイティブ・ブランディング・求人,PRに限らず様々な人材集客手法などに精通。当時から「求人広告の限界」を察知し、求人広告+自社 求人メディアの立ち上げ運用や、最新のSEOや検索状況に基づいた求人コンテンツ設計など様々な業界・規模の企業の採用設計・コンサルティング・プロデュースを行なっている。

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