※ちなみに、罰則は派遣元・派遣先双方に発生します。
専門的な技術などが必要で、迅速正確が業務が行われる必要があると定められた26業務だけは、3年縛りを除外しますよというお話が、専門26業務です。
で、それらは何を指すかと言いますと、以下26種のお仕事です。
で、それらは何を指すかと言いますと、以下26種のお仕事です。
・ソフトウェア開発
・機械設計
・放送機器等操作
・放送番組等演出
・事務用機器操作
・通訳、翻訳、速記
・秘書
・ファイリング
・調査
・財務処理
・取引文書作成
・デモ
・建築物清掃
・建築設備運転、点検、整備
・案内、受付、駐車場管理等
・研究開発
・事業の実施体制等の企画、立案
・書籍等の制作、編集
・広告デザイン
・インテリアコー ディネーター
・アナウンサー
・OAインストラクション
・テレマーケティングの営業
・セールスエンジニアリングの営業
・放送 番組等における大道具、小道具
・機械設計
・放送機器等操作
・放送番組等演出
・事務用機器操作
・通訳、翻訳、速記
・秘書
・ファイリング
・調査
・財務処理
・取引文書作成
・デモ
・建築物清掃
・建築設備運転、点検、整備
・案内、受付、駐車場管理等
・研究開発
・事業の実施体制等の企画、立案
・書籍等の制作、編集
・広告デザイン
・インテリアコー ディネーター
・アナウンサー
・OAインストラクション
・テレマーケティングの営業
・セールスエンジニアリングの営業
・放送 番組等における大道具、小道具
長々と同じ場所で業務しているなら、正社員登用してしまったほうが・・・とか、会社に縛られず起業してしまったほうがよかったりするような、そんな業務がおおいなぁというのが印象としてあります。個人的にはですけどね。
派遣法の改正で、専門26業務に関する特例の撤廃がされたら
さて、どうなっていくんでしょう?注目しています。
さて、どうなっていくんでしょう?注目しています。
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