あと3ヶ月後、アルバイトの社会保険適用が拡大されますよ!
まだご存知でない事業者の方々、いまのうちにあれこれ対策してくださいませ。
<アルバイト・パートの社会保険適用現行ルール>
正社員の3/4以上の勤務時間、勤務日数を働いている人
という感じだったのですが、
<10月からの新ルール>
・年収106万円(月収8.8万円、残業代交通費は含まない)を超える場合
・1週間の所定労働時間が20時間を超える場合
・継続して1年以上雇用する事が予見されている場合
※平成31年以降は従業員500人以下の事業所も適用予定。
というわけで、社会保険適用範囲がぐんと広がります。
で、この事態で何が起きるかと言いますと、
大きい所で言うと「扶養範囲内で働く」という意味がなくなるという事。
例えば、結婚している方の場合、配偶者の健康保険の扶養家族でいるためには、「年収130万円未満」という枠を守っていれば、健康保険や年金保険料を負担しなくてよかったのですが、10月から上記の要件を充たすと、自分の社会保険ができるわけなので、扶養控除内で働くという意味がなくなってしまうわけです。
会社としても負担が増えますし、働く方としても手取りが少なくなるので、扶養範囲内という考えではなく、もっとがっつり働かないと割りに合わない感じにはなるでしょう。
事業所としても社会保険の負担は増となりますので、あれこれバランスを考えなきゃいけません。
さて、実は雇用保険系も変わります。どんな事、ざっくり書くと、
・65歳以上の人も雇用保険に新規加入できる
・65歳以上の人を雇い入れた企業に対して「高年齢者雇用開発特別奨励金」が支給されます。中小企業で1名につき最大60万円、大企業では50万円。
・「介護休業給付金」が賃金の40%から67%に引き上げられる。
・マタニティハラスメントが原因で退職した場合、「倒産や解雇など事業主の都合で辞めた場合と同じ扱い」になる。
といった具合。
10月から、ここらあたりの制度が大きく変わりますので、
人材採用・活用あたりに関しては、よくよく考えて動いていったほうがよいです。
プロデュースのご相談は、にいみまで。
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