そもそも、ブラックバイトという言葉が生まれたのは2013年~2014年頃。
名付け親は、中京大学の大内裕和教授。
名付け親は、中京大学の大内裕和教授。
ブラックバイトとは、学生が学生らしい生活を送れなくなってしまうようなアルバイトという風に定義されていますが、非正規雇用者全体に言える話かと思います。なので、学生だけでなく、フリーター、主婦主夫、高齢者等でも関わってくる事でしょう。
<問題点は次の事>
●不当なノルマが発生する(自爆営業をさせられる)
→労基法や刑法違反になる場合もあり
●不当なノルマが発生する(自爆営業をさせられる)
→労基法や刑法違反になる場合もあり
●休憩なしの長時間労働
→労基法違反
→労基法違反
●研修中といった理由での最低賃金を下回る給与
→労基法違反
→労基法違反
これは雇う側も知っておいたほうがいいです。
もっとも、抜け穴はいくらでもあるし、別の意味で頭のいい方が雇い主だと、どうしようもなかったりします。怖くで言い出せなくて的な人も結構多いしであれですが、自分の身は自分で守らないとどうしようもない所もあります。
働く側は、やっぱり知識と、いざという時の力を身につけておく必要はあると思います。
こういう事にもなりかねません。
とりあえず、ブラックバイトに関するまとめとしては、
コチラの本を一回読んでおくといいかもしれません。僕はまだ未読ですが。
あと、バイトしてる方は、こちらで理論武装くらいはしとくといいと思います。でも、権利だけ主張しちゃうイタい人だと、そもそも採用してくれない人材になると言うことも忘れずに。
企業側としては、SNSの炎上対策とかでも同じですが、「うそをつかない、ありのまま」の情報提供と、公平な人と人とのやりとりが重要ですよと、至極真っ当なお話でございます。
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