詳しい事に関しては、ここを見て欲しいのですが、平成29年3月31日、職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しまして、来年元旦から施工されるものがありまして、求人広告でもちょいと考えないといけない部分が出てきた点と、あと4ヶ月もしたら、あれこれヤンなきゃならなくなるので、ちょっとまとめておきます。
内容は、こういう事。(原文ママ)
(1) 募集情報の適正化等に向けて講ずべき措置
○ 業務運営の改善向上に向けて必要な措置を講ずる旨の努力義務を新設。
○ あわせて、「必要な措置」の具体的な内容を示すための「指針」の根拠規定を整備。
【指針で定める内容】
①業務運営に関する事項
苦情処理体制の整備、個人情報の適正な管理 等
②募集情報の適正化に関する事項
募集情報が実際の労働条件と相違するおそれがある場合、募集主に状況を確認するとともに、相違していることが判明した場合には、情報の変更を依頼するなど適切に対応すること 等
(2) 指導監督
○ 必要に応じ、指導・助言や報告徴収を行うことができるよう規定を整備。
という事です。
あと、求職者等が、労働契約の締結の前に、当該契約の中に、職業紹介・募集広告で示された労働条件と異なる内容等が含まれていないかどうか確認できるよう、求人者等に新たな明示義務を課すというのも始まりますので、これらも注意しておくべきかと。
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