少子高齢化がどんどん進んでいく中で、就業促進・雇用継続を通じた職業の安定を図り、誰もが安心して活躍できる環境の整備を進め、子育てと仕事の両立もしやすい環境を整備する為の職安法改正案を含む雇用保険法の改正案が今日参院を通過して成立し、早いものだと明日施行するものもあるので、ここでざざっと改正案の内容をまとめてみます。
①失業等給付の拡充(雇用保険法)
〈平成29年4月1日施行((4)は平成29年8月1日施行、(5)(6)は平成30年1月1日施行)〉
(1)雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置を5年間実施。災害離職者の給付日数を原則60日(最大120日)延長!ただし、リーマンショック時に創設した暫定措置は終了。
(2)雇止めされた正社員以外の人の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置を5年間実施。
(3)倒産・解雇等で離職した30~45歳未満の方の所定給与日数を引き上げ〔30~35歳未満:90日→120日 35~45歳未満:90日→150日〕
(4)基本手当等の算定に用いる賃金日額について、直近の賃金分布等を基に、上・下限額等の引上げ。
(5)専門実践教育訓練給付の給付率を、費用現行60%を最大70%に引き上げ。
(6)移転費の支給対象に、職業紹介事業者(ハローワークとの連携に適さないものは除く。)等の紹介により就職する者を追加。
②失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ(雇用保険法、徴収法)
〈平成29年4月1日施行〉
保険料率及び国庫負担率について、3年間限定で引き下げ。(平成29~31年度)〔保険料率 0.8%→0.6% 国庫負担率(基本手当の場合) 13.75%(本来負担すべき額(1/4)の55%)→2.5%(同10%)〕
③育児休業に係る制度の見直し(育児・介護休業法、雇用保険法)
〈平成29年10月1日施行〉
(1)育児休業を2歳まで延長できるようにする(原則1年、延長6カ月の間に保育施設に入れない場合再延長!)
(2)併せて、育児休業給付の支給期間を延長。
④雇用保険二事業に係る生産性向上についての法制的対応(雇用保険法)
<今日から>
雇用保険二事業の理念として、「労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」旨を明記
⑤職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化(職業安定法)
〈平成29年4月1日施行((1)② 、(2)~(4)は平成30年1月1 日施行、(1)①は公布から3年以内施行〉
(1)
①現行では新卒向けだけだったが、ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理を拒否できる。
②職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付け。
③ハローワークでも、職業紹介事業者に関する情報を提供。
(2)
求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備。
(3)
求人情報サイトや求人情報誌等の募集情報等提供事業について、募集情報の適正化等のために講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めることとするとともに、指導監督の規定を整備。
(4)
求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける。
簡単に言ってしまえば、
・お行儀の悪い企業は、罰則も出すしハローワークとか載せないよ!
・なかなか保育園とか決まらない方、もうちょい助けますよ!
・正社員以外で雇止めされてしまった方、助けますよ!
と、ざっくりこんなかんじです。
普段からびしっとしている企業さんにとっては、なんら変わることはないですが、そうでもない企業に関しては、いろいろ今からちゃんとしとく必要があります。
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